アメリカのバリアフリー法相当法であるADA(Americans with Disabilities Act)、日本の法律と違って法的義務が超細かく規定されてるんだけど、「何が障碍であるか?」に関しては敢えてかなりあいまいに書いていて、視覚に関する障碍(になる要素)も単に「seeing」と書いてある><https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-B/chapter-XIV/part-1630/section-1630.2
思考の /dev/null