自衛隊法施行令の条文引用><
Lawzilla(迷わない法令データベース) 自衛隊法施行令|Lawzilla(迷わない法令データベース)
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"第87条(政治的行為の定義)
法第61条第1項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。"
(略)
" 十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。
2 前項各号に掲げる行為(第3号の場合においては、前項第16号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第61条第1項に規定する政治的行為となるものとする。
一 公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
二 自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
三 勤務時間外において行う場合"