[B! スポーツ] 広陵高校 暴力問題 スポーツ庁 室伏長官 「世間に説明義務」 | NHK
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これ、 説明する義務があるのは世間にでは無いって趣旨のコメントが多いけど、いじめ防止対策推進法第二十八条の趣旨からすると、調査の趣旨は再発防止でもあるので("...及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため...")、
優先順位は別としても、説明義務は世間に対してでは無いという考え方は法と矛盾するかも><

ひとことで言うと、「世間に説明義務」は法の趣旨からすると正しい><

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いじめ防止対策推進法 第二十八条の前半部分>< 

第二十八条 

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。...(以下略)

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