調査報告書というのは、関連する法の法的な定義のみではまともな検証が不可能であるから、こういう行政の重大事案の調査委員会には、事故等の調査の流れを理解してる人も参加させないと無理があるね・・・><
そうしないと調査範囲が、関係者への聞き取り等と法に偏りすぎてて、その事象がどのように考えられているかの学術や国際的な標準的な認識等に照らし合わせることが出来なくて、調査が不十分なだけじゃなく珍妙な意見表明まで含まれちゃう><(報告書の途中で意見表明しちゃだめかも><)
思考の /dev/null