日本だと、合理的配慮(ほぼ誤訳)(reasonable accommodation)が一応義務になったとはいえ、明確には何も定めてないので、店側の裁量に任せられちゃうけど、
アメリカのADAの場合には、公共の場(お店とか含む)で、その禁止行為等が障碍者あるいは何らかの人に対する差別行為に相当する場合には店側の裁量としては認められず単純に違法になるので、あれかも><
これのどこかに書いてあるはず><;(あとで探そう><;)
Americans with Disabilities Act Title III Regulations | ADA.gov
https://www.ada.gov/law-and-regs/regulations/title-iii-regulations/
日本だと『公共』の概念がちゃんと定着してないので、公営か私営かなんかで考えちゃうけど、
『公共』であるかどうかと私営や私有であるかは関係ないので、私営や私有であっても公共なものに関して、公共の範囲を不適切に逸脱する扱いをすれば普通に違法になる><(本当は日本でも法的にはそうだけど)