第62条の6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
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そもそも、デイライトや作業灯だとしてもここに抵触するかもしれないわ

mlit.go.jp/jidosha/content/S12
第124条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。
二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。
四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。

そもそも白色以外はデイライトとして通らないわ

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十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

二十二 アンサーバック機能を有する灯火

つまり、手動で色を変えるようにするか、アンサーバックとしてのみ機能するようにできればワンチャン?

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。

12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、~中略~アンサーバック機能を有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。

300cd以下で、赤色に光らなければ行ける……?
でも、全面に備える作業灯自体がアウトくさい

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そもそも作業灯やその他の灯火だとしても、色が自動的に可変するものはダメっぽいな

つーか、電飾やらでビカビカ光らせてるカー達はどういう名目の灯火を付けてるんだろう?という疑問が湧いてくる

まあ、不正改造の可能性もあるけど

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