https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S124-2.pdf
第124条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。
二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。
四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。
そもそも白色以外はデイライトとして通らないわ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S062.pdf
十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
二十二 アンサーバック機能を有する灯火
つまり、手動で色を変えるようにするか、アンサーバックとしてのみ機能するようにできればワンチャン?