つまり、表現の自由はその根拠になる条約等において、別に無制限な性質なものではなく、
たとえば国際人権規約B規約に照らし合わせて、表現の自由の範囲に "戦争のためのいかなる宣伝" や "差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道"(第二十条)は含まれないし、
もちろん、多数決で決まればそれをなんでもかんでも尊重すべきなんて事も無く、あくまでそういった制限の上に成り立つ><
この辺りの条約等、国際法による制限がまるごと思考から抜け落ちてる人をちらほら見かけるかも><

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↑これは、↓の現時点でもっとも星を集めてるブコメ(haruなんとかってIDの)がどうおかしいのかの指摘の一部です><(文脈)

[B! デマ] 「動画」と「既得権益」・・・ルワンダ大虐殺が日本でも起きるのか?|shinshinohara b.hatena.ne.jp/entry/s/note.co

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