計量法第二条3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。
という事は、mphな表記のみの自転車用のスピードメーターってストレートに違法?><;(自転車に速度計をつける義務はないので「デコレーションなんです!」って言い訳すればおk?><;)
思考の /dev/null