道交法 第三十八条 "車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を"『『『"横断しようとする"』』』"歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが..."(以下略><)
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