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ていうか、著作権法上に音楽の定義がないので、"思想又は感情を創作的に表現したもの"であることは前提として、個別のものが音楽であるかは、『社会通念上の音楽』であるかを裁判で争わないと決まらなそう><
船舶法に船の定義がないから、船舶法上の船(=社会通念上の船舶)とは何かを裁判で決めなきゃいけない問題と同じかも><

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:realtek:

思考の /dev/null