[pdf] 米国における公共交通機関のバリアフリー化の現状
-ADA 法施行後 10 年を経過して-
財団法人自治体国際化協会
[pdf] https://www.clair.or.jp/j/forum/c_report/pdf/225-1.pdf
引用><
"なお、鉄道交通機関における主要駅(Key Station。始発・終着駅、利用者数が一定の数を超える駅その他運輸長官の定める基準に合致するものをいう。)(注5)
については、公共事業体は、法律の発効日から 3 年以内に、車いす利用者などの障害者にとって容易
に接近、入場及び利用が可能なものに整備しなければならないこととされている。既存の主要駅の整備に著しく多額の費用を要すると認められるときは、整備の期限は、30年(2020 年)を限度として延長することができるが、この場合でも、法律の発効日から 20 年を経過した時点(2010 年)で、主要駅のうち少なくとも 3 分の 2 について整備を完了しなければならないこととされている。"
主要駅は元資料によるとこうらしい><
"主要駅の該当基準は次のとおり。
①当該駅における乗車数の当該鉄道機関全体の乗車数に対する割合が、15%を上回る場合
②他の鉄道路線への乗換え駅となっている場合
③他の交通機関との基幹的な接続ポイントとなっている場合
④政府機関、教育機関、医療機関など多数の障害者の利用が見込まれる施設へのアクセス駅となっている場合
⑤始発・終着駅"