遠隔操作型小型車(こういう自動走行ロボットの道交法上での分類)、遠隔操作を行わず乗車して操作する場合には分類はそのままだけど電動車いす相当になって走行(歩行)に届け出が必要ないっぽい?><で、型式認定も政策や販売を業として行う場合に必要なもののはず?><という事は、完全に基準に適合するように自作して自分で乗って(配達とかじゃなく)自家用に操縦する場合には届け出とかの手続きが一切不要なのかな?><;
@orange_in_space タクシーの方のUberを呼ぶと、無人の電動車いすがやってきて、乗ると目的地まで勝手に走るのちょっと面白そう。
@orange_in_space きになります!
思考の /dev/null
@orange_in_space
タクシーの方のUberを呼ぶと、無人の電動車いすがやってきて、乗ると目的地まで勝手に走るのちょっと面白そう。