Geniusによる裁判でのGoogleの主張って、つまりウェブ上のデータのダウンロードや利用に関して規約で制限できるのは、著作権に関連した権利に限られるものであって、そうではない範囲はアクセスしてきた者を規約で縛る事は出来ない(ので、歌詞掲載サイトからスクレイピングしてクローンサイトを作っても不正競争に関連する法にも問われないし、規約に実効性も無い)って話だし、それが最高裁で認められたわけじゃん?><
つまり、Googleというかyoutube自身が著作権を持つコンテンツじゃなければ、どうダウンロードしてどう見ようが、youtubeはそれを制限する有効な規約は作れないって事じゃん?><