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民法の第2章が自然人に関する規定で第3章が法人に関する規定なんだけどさ。自然人は後見だの補佐だのが必要になるし未成年という概念があるし、失踪したりするから2章に規定があるけど、法人にはないわけですよ。物権とか債権という概念は法人にも適用されるけど、第4編の親族とか第5編の相続なんて適用されるわけがないし、それが前提になってるもの。

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思考の /dev/null