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たぶん、この第4条でいう
(都道府県公安委員会は)"...政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し(略)交通の規制をすることができる。"
の政令にたぶん「横断歩道を設置する場合には標識もつけれ!」的な事が書いてあって、それに従ってなかったので、公安委員会が違法になっているので、
第2条で「標識無くてしましまだけでも横断歩道だぜ!」ってなってて、第38条で「横断歩道に横断者がいたら横断歩道の手前で一時停止!」ってなってても、
「そもそも、その横断歩道って違法に設置されたんじゃね?」ってなるので、不適切な取り締まりってことになるっぽい?><

· · SubwayTooter · 0 · 4 · 4
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