東京都条例の原付のナンバープレート表示義務の部分><
東京都道路交通規則
"第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。"
(略)
"(14)" (超略) "...普通自動二輪車(..." (略 125の事) "...)又は原動機付自転車(..." (略 実証実験のロボットは除外) "...)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。"