さらに調べてて見つからなくて不思議なんだけど、原付1種や小型特殊の納税の為の登録と標識(ナンバープレート)の交付って市町村条例レベルになってるけど、そのナンバープレートをつけないと走っちゃダメ&他所の市町村で納税して標識を受けたものも走れる根拠法令ってどこなんだろう?><;
思考の /dev/null