とりあえず道路運送法の範囲では2種免許が用意されていない乗り物で旅客運送事業やっちゃダメとかはパッと見では無いっぽい?けど、施行令とか施行規則とかのレベルでもおkなのかわからない・・・><
思考の /dev/null