鯉の池作って餌売って儲けるの(黒字にはならなそうだけど><;)、観賞用のコイの餌は資料販売関連の法律には引っ掛からないけど、餌を売る営利を目的にする場合、動物愛護法上の展示になるのかはグレー?><;
思考の /dev/null