うどん県の条令だって、仮に有権者の大半が条例案を支持していて有権者全員が選挙に行き、それぞれそれだけを理由に投票先を決めたら(より上位の法や国際法に反していないかどうかを精査されなければ)成立しちゃうんだよ?><
思考の /dev/null