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一応、道路運送車両法では
"歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため、自動車が右左折、進路の変更もしくは後退するときに、その旨を歩行者等に警報するブザーその他の装置、または盗難、車内における事故その他緊急事態が発生した旨を通報するブザーその他の装置"
はクラクションと紛らわしいものにはカウントしないよ
みたいなことが書いてあります

これってつまり、トラックとかの「バックします、ご注意ください」とかイモビライザーのこと言ってるんでしょうね
そろそろこの条文変えないのかな?

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:realtek:

思考の /dev/null