一応、道路運送車両法では"歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため、自動車が右左折、進路の変更もしくは後退するときに、その旨を歩行者等に警報するブザーその他の装置、または盗難、車内における事故その他緊急事態が発生した旨を通報するブザーその他の装置"はクラクションと紛らわしいものにはカウントしないよみたいなことが書いてあります
これってつまり、トラックとかの「バックします、ご注意ください」とかイモビライザーのこと言ってるんでしょうねそろそろこの条文変えないのかな?
思考の /dev/null
これってつまり、トラックとかの「バックします、ご注意ください」とかイモビライザーのこと言ってるんでしょうね
そろそろこの条文変えないのかな?