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バナナボートの解釈、海上運送法で考えるとバナナボート=浮体を船舶で牽引して輸送してるので引っ掛かるわかる><

海上運送法、船舶の定義が書いてないので、船舶法上の船舶(=未定義)じゃなければ対象外っぽい?><;
バナナボートは船舶では無く浮体という解釈(参考:事故調査報告書たくさん)なので、バナナボートだけで有償で旅客輸送しても規制する法律がない?><;

· · SubwayTooter · 1 · 2 · 2

@orange_in_space 筏に相当すると思われるのでおそらく直接的な規制は無いのではないかと

でも多分やると構造上の不備あたりで別件逮捕される

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:realtek:

思考の /dev/null