(法律の専門家では無いマニアの一解釈だけど)
暗号通信かどうかで一番違う所は、未遂でもアウトって所かも(テロリストとかを想定してるっぽさ)
デコードが駄目なのはあくまで"秘密を漏らし、又は窃用する目的で"なので、暗号じゃない無線通信での"内容を漏らし、又はこれを窃用"と同じ
さらにいうと、デコードした事がバレたと言う事は、結局内容が漏れたり何らかの窃用により間接的にバレちゃったって事になるだろうから、結局、暗号じゃない無線通信でも駄目だよって書いてある第五十九条に引っかかってアウトかも
(ここに電波法第五十九条と第百九条の二の抜粋した引用がありました><(文字数オーバー))