自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/09/091109_.html
>警視総監又は道府県警察本部長(中略)は、(中略)次の各号のいずれにも適合していると認めるものについて、(中略)自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を行うことができる。
>(1)団体が次のいずれかに該当すること。
>1 都道府県又は市区町村
>2 都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
>3 地域安全活動を目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1 項の法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市 区町村長の認可を受けた地縁による団体
>4 都道府県又は市区町村から防犯活動の委託を受けた者
モグリ一般人が無許可でそのまま乗ることはできなさそう