第62条の6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S062.pdf
そもそも、デイライトや作業灯だとしてもここに抵触するかもしれないわ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S062.pdf
十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
二十二 アンサーバック機能を有する灯火
つまり、手動で色を変えるようにするか、アンサーバックとしてのみ機能するようにできればワンチャン?
8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、~中略~アンサーバック機能を有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
300cd以下で、赤色に光らなければ行ける……?
でも、全面に備える作業灯自体がアウトくさい