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貨物自動車の構造要件 

自動車の用途等の区分について(依命通達)
mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku

>1. 物品積載設備の床面積
  自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m2)以上あること。

>(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
 自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。

貨物自動車の構造要件2 

>(3) 物品の積卸口
>物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への投影面積が0.64m2(軽自動車にあっては、0.48m2)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない

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