オレンジが地方税法144条の2を斜め読みした限りでは、「軽油を混ぜたら軽油」「自動車(のディーゼルエンジン等)に使うやつも税制的には軽油」ってことっぽい感じっぽい?><ので、「軽油を混ぜない」「自動車には使わない」であればおkって気がしたので、あちこちのお役所の主張と実際の法律になんか齟齬があるような気がするかも><(気のせいかもしれない)
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/144-2.html
思考の /dev/null