メモ:鹿児島市電気軌道運転取扱心得(令和7年1月1日施行)

(軌道信号の種別)
第79条 軌道信号の種別は、次のとおりとする。
(1) 信号(形、色、音等により車両に対して運転するときの条件を現示するもの)
(2) 合図(形、色、音等により係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表示するもの)
(3) 標識(形、色等により物の位置、方向、条件等を表示するもの)
g-reiki.city.kagoshima.lg.jp/k

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信号・合図・標識の定義がこれなの、地方鉄道運転規則第164条を準用してるから、でいいのか。
dl.ndl.go.jp/pid/11947773/1/13

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