「最高裁が上告を退け、外国人には生活保護法に基づく受給権がないとした一、二審判決が確定した。生活保護は、日本国民の最低限度の生活を保障するための制度である。外国人への支援は、法律上の権利ではない。これは国民負担の範囲を定める当然の線引きだ。来日後に治療が必要となった外国人については、母国政府が責任を負い、帰国して母国の医療・福祉制度による保護を受けるべきである。我々は、外国人の生活保護のために納税しているのではない。日本の生活保護を、事実上の「世界の社会保障制度」にしてはならない。」
思考の /dev/null