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「例えば、ストイックに週6日でスキマバイトに入り、月13万円を稼いだとします。それを正直に収入申告すると、どうなるか。勤労控除の限界として、 控除額(手元に残せる額)は数万円程度。残りの10万円以上は、翌月の保護費から差し引かれます。するとおこるのは、キャッシュフローの崩壊です。 差し引き(減額)が行われるのは「収入を得た翌月」です。手元の現金をやりくりして翌月の家賃を払う必要がありますが、ギリギリの生活の中でこの管理は極めて難易度が高く、固定費である家賃が真っ先に滞納へと回ってしまいます。 福祉事務所の「収入認定」は前月の実績で見込まれることが多いですが、スキマバイトは翌月の仕事量が保証されません。「今月15万稼いだが、来月は3万しか仕事がない」となると、手元の現金が底をつき、即座に家賃滞納に直結します。 この状況を福祉事務所側から見れば、トータルの収入が基準を超えれば「自立による廃止(打ち切り)」と判断します。しかし本人からすれば、手元に現金がないまま家賃滞納と「返還金(払いすぎた保護費の返済)」の請求だけが残る形になります。」

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