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「ホワイトカラーもブルーカラーも就労ビザの有効期間限定(通常2年)の滞在です。ホワイトカラー用のビザでなければ家族帯同は不可。その被扶養者は就労できないので、一家を養えるだけの給与が保証されていなければビザ取得できません。建設現場作業員、メイド、飲食店スタッフなど全て単身赴任です。いわゆるブルーカラーの就労ビザの場合、細かいことを言えば携帯電話の契約もプリペイドしか契約できない。後払いだと踏み倒される可能性があるから。 ちなみにホワイトカラーの就労ビザを取得するには、原則4年制大学(シンガポール政府が指定したリストにある大学)卒のみ。ブルーカラーの就労ビザ人材を採用する場合は、ひとりあたりいくら、と雇用者に人頭税が課せられるので、シンガポール人や永住権者がやりたがらない仕事のみが対象になります。 就労ビザが切れたら(更新できなかった場合も含む)、30日以内に出国しなければならず、その時点までの所得税も精算しなければ空港で止められます。外国人に国が提供する福利厚生は全くありません。公立医療機関での医療費補助があるのは国民と永住権保持者のみ。外国人は全額自費です。」

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