「透視で発見したのではなく、遺族が遺体の場所を知っていた可能性が考えられる。 ヒント: ・遺体が出ないと、7年間後に失踪宣告が出されるまで生命保険金が出ない。 ・遺体の場所を警察に伝えると、死体遺棄で逮捕され、殺人でも起訴される可能性が高い。 ・こういう場合は、霊媒師、イタコ、宗教家など、遺族が依頼した怪しい人物が出てきて難問を解決する。」
思考の /dev/null