こんな法律があるのか
"第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。"酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0100000103?
思考の /dev/null