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こんな法律があるのか

"第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。"
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 | e-Gov 法令検索 laws.e-gov.go.jp/law/336AC0100?

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