フォロー

北海道旭川の みたいに、 京田辺店に入っていたサポーツ京田辺も供給停止になるんですかね? それとも民法310条が適用されてサポーツに供給が続くのか?と思ったけど、法人が債務者の場合は適用されないという判例があるのね。従ってサポーツは都合二重払いになってしまう?

"さらには、子どもたちへの影響の懸念も。店の2階には学習塾がテナントとして入っているのですが…。

「個別指導学習塾・サポーツ京田辺」の岡本康志代表「電気代とかにしてもツジトミに払ってた形になるので、そういう細かいところとかも、何の段取りもされずに倒産状態になっているので、僕らもどう"
twitter.com/suisen29/status/15

ログインして会話に参加
:realtek:

思考の /dev/null