@[email protected] 解説部分を中途半端にしか覚えていなかったので紙の解説を読んだけど、やっぱり同一世帯の扱いでいい気が.... 居住部分の解釈が問題になる気もするが
参照項目: 7ページ 2 住居の種類 「●住宅に間借り→ほかの世帯が住んでいる住宅 (持ち家、借家、給与住宅) の一部を借りている場合。ただし、その借りている部分が下の□にある①、②の両方にあてはまる場合は、「民間の賃貸住宅」とします。 ①他の世帯の居住部分と完全に仕切られていること ②あなたの世帯専用の出入口・炊事用流し (台所)・トイレがあること (他の世帯と共用でも、その世帯の居住部分を通らずにいつでも使える場合も含む。)」
7ページ 4 世帯主との続き柄 「学校の学生寮・寄宿舎の学生・生徒は、棟ごとにひとつの世帯とします。棟ごとに、一人を「世帯主又は代表者」とし、他の人は「その他」とします」