鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例における改造行為の定義である "携帯電話等中継基地局の形状又は出力を変更すること" はどこからどこまでを指すんだろうな。機材・出力は同じでも方式を変更したら改造なんだろうか?
鎌倉市/携帯電話等中継基地局について https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/soudan/keitai1.html
方式を変えたら改造扱いという解釈がどこに示されていたのかはわからないが、いろいろデンパがキツイご意見が多い
鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例素案に対する主なご意見及び市の考え方について https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/machidukuri/documents/pabukomekaitou_2.pdf
思考の /dev/null