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宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約 第1条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第1条 この条約の適用上、
(a) 「打上げ国」とは、次の国をいう。
(i) 宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
(ii) 宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国
(b) 「宇宙物体」とは、宇宙物体の構成部分並びに打上げ機及びその部品を含む。
(c) 「登録国」とは、次条の規定により宇宙物体が登録されている打上げ国をいう。"

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