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月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 第7条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第7条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又は自国の領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際責任を有する。"

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