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なんか、Twitterには書いたんだけどさ。法律を改正する法律ってのがあるじゃん?
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道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十一条の二」を「第七十一条の三」に改める。
第四十条第一項中「進行」を「通行」に改める。
第七十一条中「、事両等を運転するときは、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、前条並びに第八十五条第五項及び第六項に定めるもののほか」を削り、同条第二号中「同項」を「同条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「通行」を「通過」に改め、同条第五号の二の次に次の一号を加え、同条の付記中「第五号まで」の下に「、第五号の三」を加える。
五の三 自動車を運転する場合において、次条に規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(次条又は第八十七条第三項に規定する標識をつけた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは(以下略)
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みたいなの。これって、patchみたいなもんだけど、コンピュータでは扱いにくいなって。

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