XはA法人に雇用されている従業員である。XがAが所有する土地を休憩時間に散歩しているときにA土地に生える栗の木から栗が分離するのを目撃し、これを収取した。栗の木には特段の明認方法による所有権の表示はない。Xは公然と平穏に栗の実の占有を開始したが、天然果実の収取権は自分にはないであろうと考えていた。問1 これは悪意による占有といえるか問2 Xは当該栗の実を処分することができるか問3 Xが当該栗の実を消費した場合、Aにはどのような権利が生じるか
思考の /dev/null