5年の猶予が!!
> 確定申告の期限は原則としてその年の翌年の3月15日ですが、この期限を過ぎた場合であっても、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、還付申告を行うことで寄付金控除の適用を受けることができる場合がございます。
[確定申告の際に、ふるさと納税の寄付金控除申告を忘れたのですが、まだ間に合うのでしょうか。 | よくあるご質問 | ふるさと納税サイト「さとふる」]( https://www.satofull.jp/static/faq/details.php?id=48 )