通勤定期の払い戻し対応のPDFをもう一度確認している"緊急事態措置の終了⽇の翌⽇から1年以内であればお受けいただくことが可能" とあるので、今急いでみどりの窓口に駆け込む必要はなさそうhttps://www.jr-odekake.net/pdf/corona_teiki.pdf
思考の /dev/null