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"国際郵便サービスの内容について規定し、国際郵便が全世界で利用できるよう、各国郵政庁に対し、外国あて郵便物の引受け、外国来郵便物の配達、継越し(外国来他国あて郵便物の仲介をすること、仏・英: transit)、国際返信切手券の引換えを義務づけているほか、郵便禁制品[1]、国際郵便物の亡失等に関する賠償金および免責事由、郵政庁間の料金精算(補償金)などについて定めている。"

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