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まぁ企業が運営していたらそれはそれでまた考えることは変わってくると思いますけど

「地域インスタンス」であろうとそれは「特定地域をテーマにした個人インスタンス」でしかないし、公共物でもないので、インスタンス管理者が好きにするといいと思っていますね

えじょねこ さんがブースト

@7_nana その通りですね。でも、自由にやるのと「私物化」は違うと思うのです。
自分が嫌いな人がやっているインスタンスを簿ロックするのは、地域インスタンスがとるべき態度ではない。
個人インスタンスならありですけど、地域インスタンスと名乗って立ち上げた以上、そこに参加している人全員に平等に接しないとだめだと思うんです。

なんでエアバッグが装備されていてしかも表示部もあるのに電球が入ってない(ほんとうにつながっていないかどうかは確かめてない)のどうなのよって思うけどね(?)

つながってないというよりはメーターに表示部はあるんだけどメーターの後ろに電球が存在しない(上位モデルは電球があるので光るっぽい?

うちのもエアバッグは入ってたんですが、メーターとつながってなかったんですよ

アーそうかキャンセラも買う必要があるのか(わたしのコルサはキャンセラがいらない

無限にレッドブルを消費するねこになっている

えじょねこ さんがブースト

公海からの宇宙機打ち上げの所属(?)に関する根拠条約?>< 

打上げ国と登録国があるということっぽい><(よく考えたら当たり前だ><;)

で、公海上から打ち上げた場合には、『宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約』によると「打上げ国」は、"宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国" と "宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国" なので、公海では領域はどこにも属さないので、

"施設から打ち上げられる国" であり "宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国"が打ち上げ国になる><

えじょねこ さんがブースト

宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約 第2条 

"第2条
1. 宇宙物体が地球を回る軌道又は地球を回る軌道の外に打ち上げられたときは、打上げ国は、その保管する適当な登録簿に記入することにより当該宇宙物体を登録する。打上げ国は、国際連合事務総長に登録簿の設置を通報する。
2. 地球を回る軌道又は地球を回る軌道の外に打ち上げられた宇宙物体について打上げ国が2以上ある場合には、これらの打上げ国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約第8条の規定に留意し、宇宙物体及びその乗員に対する管轄権及び管理の権限に関して当該打上げ国の間で既に締結された又は将来締結される適当な取極を妨げることなく、1の規定により、当該宇宙物体を登録するいずれか1の国を共同して決定する。
3. 各登録簿の内容及び保管の条件は、登録国が決定する。"

えじょねこ さんがブースト

宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約 第1条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第1条 この条約の適用上、
(a) 「打上げ国」とは、次の国をいう。
(i) 宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
(ii) 宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国
(b) 「宇宙物体」とは、宇宙物体の構成部分並びに打上げ機及びその部品を含む。
(c) 「登録国」とは、次条の規定により宇宙物体が登録されている打上げ国をいう。"

えじょねこ さんがブースト

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 第8条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第8条 宇宙空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に対し、それらが宇宙空間又は天体上にある間、管轄権及び管理権を保持する。宇宙空間に発射された物体(天体上に着陸させられ又は建造された物体を含む。)及びその構成部分の所有権は、それらが宇宙空間若しくは天体上にあること又は地球に帰還することによって影響を受けない。これらの物体又は構成部分は、物体が登録されている条約の当事国の領域外で発見されたときは、その当事国に、返還されるものとする。その当事国は、要請されたときは、それらの物体又は構成部分の返還に先立ち、識別のための資料を提供するものとする。"

えじょねこ さんがブースト

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 第7条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第7条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又は自国の領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際責任を有する。"

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