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猫車は人が座るスペースがないため人力車として言い張れないかもしれないけど,猫車のバケット部分を取り外して椅子を付けて屋根もつけて人力車然としていれば人力車と見られるのかな

えじょねこ さんがブースト
えじょねこ さんがブースト

えじょねこのいる時間に起きているの終わった感じがある

そういえば猫車に人を乗せて牽く場合,人力車扱いにならないのかな

馬車の方に人が乗って馬は誰も操縦していない場合,想像できる類似例はなんだろう…

象そのもの(牽かれていない)に関しては馬が自由意思で動いてるのと同じ扱いになりそう

自動二輪のトレーラーに人を乗せる場合はトレーラーは常用が認められていない(側車ではない)から多分そもそもトレーラーでは問題にならなそう(乗用ですらできないため)

やっぱり運転者の有無は重要なのかもしれない(馬車引いた馬が勝手に水のみにいったときに軽車両になるのか問題)

となるとキップじゃなくて普通に検挙されるしかないのかな

ただ象とかキリンは歩行者の行列扱いっぽそうな感じするんだよな(いまboostしたものによる)

えじょねこ さんがブースト

象とかきりんは道交法施行令第7条第1項で行列扱いっぽい

牛馬,としか規定されていないけどヤギもウシ科なのでヤギも牛では?みたいになりそう

交通違反の点数一覧表 警視庁 keishicho.metro.tokyo.lg.jp/me
例えば道交法の牛馬として規定されてるかわからないなんらかの動物で歩道を通行したときにどれになるんだろう 指定通行区分違反で青切符切られて,それを拒否して送致されるって感じか?

っていうかそもそも簡易裁判になることあるんかな サインすればなるか

裁判を自ら起こさなくても例えば道交法違反で警察に検挙されて,送致されたときに検察がどう考えてやるのかみたいなところは気になる(不起訴になりそうだけど)

道交法の牛馬かどうかをはっきりさせるにはなにでどこを歩けばいいんだろう

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