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えじょねこ さんがブースト

逃亡して野生化した伝書鳩(軽車両)
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えじょねこ さんがブースト

伝書鳩は運輸に使役してる家畜とみなして牛馬で軽車両で、モペット常に原付解釈で常に牛馬とみなして逃亡しても牛馬とすると、
道路の真ん中にいる普通の鳩が軽車両である可能性が発生する?><(?)

ちゃんと普段通りの道路交通をしておりちゃんと往復できていると見られる場合でも逃げ出してるとみなされるかどうか

えじょねこ さんがブースト
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一応、警察のモペットの(酷い)解釈で、「モペットは原付なんだからエンジン動かしてなくても常に原付」(でも裁判にはなってない?><)があって、その解釈ならば、牛馬であった動物が道交法上の道路上にいる限りは牛馬?><;

ハイエースもアルファードも全長でみるとハイエースのほうがちょっと長いけどホイールベースはどっこいどっこいと言おうとしたけど100mmくらい違った

普段は交通運輸に使役していても人間がついていなければ交通運輸に使役する家畜に相当しなさそう?(わからんけど)

えじょねこ さんがブースト

自分でお買い物に行ける賢い馬が、自分の意思で八百屋さんまでおやつのニンジンを買いにいく場合、牛馬になるのか問題><(『交通運輸に使役する家畜』に相当しないのでは説><;)

やったね(見て思い出した(たぶんこれもMastodonで一回やってる))

えじょねこ さんがブースト

調べたというか、えじょさんと牛馬の定義の議論(?)した日のtwilog><
orange(@.orange_in_space)/2015年12月30日 - Twilog twilog.org/orange_in_space/dat

愛玩動物と家畜の違い、家畜として愛玩動物を扱ってたら家畜になるだろうし逆も然りそうだけど犬猫は色々優遇されてそう

そういえば家畜の定義ってあるんだろうか

えじょねこ さんがブースト

道交法には定義が無くて(?)

" 「道交法の前身の「道路交通取締法」では"第二条4 車馬とは、牛馬及び諸車をいう。牛馬とは、交通運輸に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により運転する軌道車又は小児車以外の車をいう。(以下略)" だから交通運輸に使役するならば象も牛馬になるかも><」"

twitter.com/orange_in_space/st

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