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> 第十八条 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関し、仮想通貨交換業の利用者の保護を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
>一 仮想通貨交換業者が、その行う仮想通貨交換業について、仮想通貨の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図るために必要な体制を整備する措置
アーでもこのへんなんだろうけど、具体的には特になにもないしウーンだ

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