>かつては船舶法の取り扱い手続きに「船舶の名称にはなるべくその末尾に丸の字を付せしむべし」とありました。(平成13年の訓令改正で同条項は削除・廃止)。あれ、割と最近まで条項が残ってたんですね…
思考の /dev/null