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>3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
いわゆるタクシーの行灯はここでいう"次に掲げる灯火"における"五 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯"であり、普通乗用車には装備不可(逆に言えば灯火させなければつけ放題?)であると

@ejo090 後ろ向きには光らせないか赤にしたら、と思ったんですが赤点灯だと尾灯としての保安基準が適用されそうだし、逆に前向き部分も前照灯になりそうなので、光らせない方向でいくしかなさそうですね。

@metalefty 「自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。」みたいなのがあるので赤だと指定される灯火でなんとかできそうなもの(たぶんない)に寄せていくかしかなさそうですね
前照灯で見られると前照灯の高さからハネられそうですし、確かに光らせないのが一番よさそう

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